登録できる印鑑
  
登録できる印鑑の大きさは、1辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まる印鑑で、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まらないものです。
 
 

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登録できない印鑑
  
・住民基本台帳に記載されている氏名、氏もしくは名または氏及び名の 各一部を組み合わせたもので表されていないもの

・職業・資格等氏名以外のことを表しているもの

・ゴム印など印材の変化しやすいもの

・印影の大きさが、
 一辺8mmの正方形より小さいもの
 一辺25mmの正方形より大きいもの

・印影が不鮮明で文字が判読できないもの

・そのほかにも登録できない場合があります。詳しくは問い合わせてください。
 

 

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印鑑登録するには
 
  
・印鑑の登録申請は、本人が直接するのが原則です。登録する印鑑を持参して申請してください。
やむを得ず代理人に依頼するときは、委任したことを証明する書類(委任状など)が必要です。

・登録する印鑑のほかに必要なものは、次のいずれかの書類
1.官公署発行の免許証、許可証、身分証明書で写真がはってあり、公印(浮出プレス)のあるもの(運転免許証、パスポートなど)
2.外国人の方は外国人登録証明書
3.同地区内で印鑑登録している方の保証書(同地区外の方が保証人になる場合は、3か月以内に発行の印鑑登録証明書が必要となります)
  
 
 

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印鑑のご注文は

 
 

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